1997-08-06 ◆<印度>疑似輸出奨励措置を製油所にも適応 【ニューデリー】政府は第9次5カ年計画期間に建設される新製油所に機材を納入するサプライヤーにもいわゆる疑似輸出奨励(deemed export benefits)を適応する。 商務省対外貿易総監により発せられた通達によれば、この種の奨励措置は石油/ガス探査部門にも適応される。 サプライヤーは国際競争入札もしくは制限付き国際入札を通じて契約を獲得せねばならない。チダンバラム蔵相は1997/98年度予算案の中で様々な領域に対する疑似輸出奨励措置の適応を発表していた。 特別輸入ライセンス制度の下、石油/ガス探査開発部門及び石油精製部門に設備機器を納入する業者は、これらの設備機器の原材料輸入に対してゼロ関税が適応される。(IE:8/5)