1997-08-19 ◆<印度>発電事業に対する免税措置を2000年まで延長 【ニューデリー】大蔵省は所得税法801条A項の発電事業に対する免税優待規定を2000年まで延長するよう提案した。 既存の関係法規の下では、発電事業会社には5年間の免税措置と、その後5年間被課税所得の30%控除が認められている。同優遇措置は1993-98年3月の間に稼働する発電プロジェクトに対して適応されるが、同期限を2000年まで延長する修正案が国会に上程された。(ET:8/18)