1997-08-20 ◆<印度>政府、20%の配当税の導入を準備 【ムンバイ】インド政府は、既存のミニマム・オルターナティブ・タクス(MAT)に替えて、一律20%の配当税を企業に課す規定を新所得税法案に盛り込む計画だ。 1999-2000年度から導入される配当税の税率は既存MAT(10%)の2倍で、しかもMATでは認められた支払いレシートに対するタックス・クレジットも最早認められない。この種のクレジットは5年間の繰り越すこともできた。 1961年所得税法第115条に取って代わる第80条の条文には、「国内企業により申告され、支払われた配当が申告課税所得に含まれていないなら、20%の配当税が課される」と規定されている。また企業が配当税の支払いを怠れば、月間2%の利子が、支払いが完了するまで加算される。 アナリストは20%の配当税の影響はMAT以上に深刻で、資金調達を計画する企業は配当以外に、重い配当税を支払う覚悟をせねばならず、株主に気前よく特別配当株を発行する企業もなくなるだろうと予想している。(ET:9/19)