1997-10-20 ◆<馬>輸出振興産業に新税制優遇措置 【クアラルンプル】新年度予算案は、輸出指向の製造業、農業、サービス業に輸出額に基づく税制奨励措置の適応を提案している。 製造業に関しては、例えば輸出品の付加価値成分が30%のものについては、輸出額の付加価値の10%、また輸出品の付加価値成分が50%のものには輸出額の付加価値の15%の控除が認められる。農業、サービス業に関しては同上10%の控除が認められる。 また倉庫業には、これまでの45年に替えて10年の加速減価償却が認められる。(NST,MBT,STAR:10/18)