1999-01-06 ◆<馬>KL証取、合併・買収に関わる上場規則改正 【クアラルンプル】クアラルンプル証券取引所(KLSE)は4日、合併/買収に関わる開示基準の引き上げを内容とする一部上場規則第5条と二部上場規則第6条の改正を発表した。 それによると1月1日より発効した新規則は、1998年買収・合併法が1987年買収・合併法に取って代わったのに伴うもので、その趣旨は以下の諸点に要約できる。 1)買収・合併提議者と被提議者の義務に関わる既存条文を簡明化し強化する。 2)上場企業の取締役/管理職/顧問や買収・合併法が適応されるその他の者に関わる条文や買収・合併に関わる1993年証券委員会法条文との整合性の拡大。 3)特定の人物に開示が義務づけられる情報の明文化を通じて、買収・合併の開示基準を引き上げる。 4)買収・合併に関わる発表の時機の適正さを確保する。 開示基準の引き上げは、株主、取り分け少数株主の利益を保護し、少数株主にも買収提案の内容を正確に評価するのに十分な情報を提供することを目指している。(STAR:1/5)