1999-06-15 ◆<星>外国法律事務所5社に合弁会社の設立を許可 【シンガポール】シンガポール政府は11日、外国法律事務所に国内市場を開放する新措置を発表したが、地元法律事務所との提携が義務づけに加え、活動分野は金融関係の法律事務のみ、合弁が認められるのは僅か5社と、かなり厳しい制限条項が設けられている。 検察長官を長とする専門委員会がこの日記者会見したところによると、同委員会は今月8日に法律サービス市場の自由化に関する報告書をジャヤクマール法相に提出、政府は既に報告書の内容を承認した。目下検察庁が関係法律の起草作業を進めており、関係法の成立に伴い報告書の内容が実現することになる。法律サービス市場開放措置には以下の諸点が含まれる。 1)外国法律事務所最大5社に国内法律事務所との合弁を認める。合弁事務所は国内、国外およびクロスボーダーの金融取引についてシンガポールの法規に基づき法律サービスを提供することができる。しかし訴訟を手掛けることはできない。 2)外国法律事務所は地元法律事務所と正式な提携関係を結び、クロスボーダーの金融取引についてシンガポールの法規に基づきサービスを提供することができる。 3)合弁と正式提携は金融管理局(MAS)と検察長官の認可を必要とする。 4)合弁に際しては、経営および事業プランを提出しなければならない。 5)合弁あるいは正式提携を行う法律事務所は金融分野での実績をもち、外国法律事務所は最低5年間の国外法律業務の経験をもつ最低5人の常駐弁護士をシンガポールに配置せねばならない。(BT,LZ:6/12)