2000-02-02 ◆<馬>通信事業ガイドライン発効 【クアラルンプル】1998年度通信マルチメディア法(CMA)を補完する通信ガイドラインが2月1日発効した。 ガイドラインは国内通信事業の枠組みを明確にするとともに、通信マルチメディア委員会(CMC)に市場競争を阻害するような行為を取り締まる権能を付与している。 レオ・モギー通信マルチメディア相とCMCのSyed Hussien Mohamed会長が月曜(1/31)共同記者会見したところによれば、ガイドラインの内容は必要に応じて見直しが加えられる。同ガイドラインにより禁じられた行為には、例えば略奪的価格、商品/サービスの提供拒絶、抱き合わせ、二重価格等が含まれ、違反者には50万Mドル以下の罰金/5年以下の禁固のいずれか、もしくは双方の刑が科される。有罪宣告後に引き続き違法行為がなされた際には、違反が継続された期間1日に付き1000Mドルの罰金が追加される。 市場競争を阻害する独占行為がなされた際にはCMCはその種の行為の中止を指示する。同指示に従わないものには30万Mドル以下の罰金か、3年以下の禁固刑、もしくは双方の刑が科される。 なお通信/マルチメディア・サービスはライセンスを得たもののみが提供でき、この種の違法行為を犯すものには通信マルチメディア法の下、50万Mドル以下の罰金、5年以下の禁固の何れか、あるいは双方の刑が科されると言う。ガイドラインの詳細はCMCのウェブサイト“http://www.cmc.gov.my”で確認できる。(STAR,BT:2/1)