2000-06-01 ◆専門家、1999年IT法の欠陥を列挙 【チェンナイ】インドの情報技術(IT)時代に幕を開くものと期待された1999年IT法案は、さしたる討議も経ずに最近国会を通過したが、一部のアナリストは同法はIT産業の成長を阻害しかねず、修正を要する少なからぬ部分を含んでいると指摘している。 ヒンドゥー・ビジネス・ラインが水曜(5/31)伝えたところによれば、南部拠点のEビジネス・コンサルタントで、“Cyberlaws for every Netizen in India(インドにおけるネット市民のサイバーロー)”の著者として知られるNa. Vijayashankar氏は、「残念ながらIT法は国会議員の無知と怠慢のショーケースになってしまった」と嘆息した。 同氏によれば、デジタル署名の認証機関CA(certifying authority)の認証手続きやデジタル署名認定証の取得を希望する個人の申請手続き等を規定しているIT法35条は、デジタル署名認定証の取得を希望する個人や認証機関の役割を明確に定義していない。同条文はデジタル署名の申請者に署名の使途に関する文書の提出を義務づけているが、認証機関には政府の監督機関に対する同様の文書の提出を義務づけていない。 例えば銀行ライセンスを申請するものに、当局が如何に貸付サービスを手掛けるか文書で説明を求めるのは道理にかなっているが、銀行がローン申請者に同様のステートメントを求めるのはナンセンスである。同条文は明らかに立案ミスであり、仮に同条文がそのまま維持されるとすれば、IT法の下では如何なるデジタル署名の認定もできないことになると言う。 ムンバイ拠点の弁護士事務所Nishith Desai Associatesのテクノロジー業務担当弁護士Annapoorna Ogoti女史も、「CAは、デジタル署名認定証の取得を希望する者に身分を示す何らかの証明を求めることはできても、制限することはできないと指摘した。確かにIT法22条(2b)、30条、34条にはCAの認証手続きや宣誓に言及しているが、同法は当該宣誓について不適切な定義を行っていると言う。 この他、第32条はCA取得者にそのライセンスをオフィスの人目に付く場所に掲示せねばならないと規定しているが、これなどはブリック&モルタル・ビジネスの発想そのままで、オンライン・ビジネス・モデルを理解していない証拠と言う。