1995-07-28 ◆<馬>外国人に対する不動産投資規制を緩和 【シンガポール】マレーシアの全国土地委員会(NLC)は先週外国人の不動産投資に対する一連の規制緩和措置を発表した。 シンガポールで26日に開かれたマレーシアにおける不動産投資に関するセミナーで明らかにされたところによれば、新規則の下、外国人はマレーシア国民が49%以上出資(内30%はブミプトラ)する現地法人を通じ1戸以上の住宅を投資目的で購入することができる。したがって持ち株会社中の外国人のシェア上限はこれまでの30%から51%に拡大されている。しかし外国人が購入できる住宅の最低価格はこれまでの1戸当たり8万Mドルから25万Mドルに引き上げられた。外国人が店舗を購入する場合は最初の購入か否かを問わず、マレーシア人との合弁会社を通じる必要が有るが、当該企業のマレーシア人のシェアはこれまでの70%から49%に引き下げられている。しかし外国人に購入が認められるのは、3階建て以上のショッピング・センターの最大20%のユニットに制限される。また開発業者サイドでは外国人に対して販売できる住宅ユニットは全体の30%までとなっている。以上の修正措置は各州政府の認可を得た後発効すると言う。(ST,LZ:7/27)