2004-06-23 ◆中央政府、サービス税法案草案の見直し約束 【ニューデリー】大部分の州が付加価値税(VAT)導入の新期限を承認したものの、中央政府は州政府の意見を聴取した上、大蔵省により立案されたサービス税法案草案に徹底的な検討を加えることを約束した。 ヒンドゥー・ビジネス・ライン、デカン・ヘラルド、エコノミック・タイムズ、インディアン・エクスプレスが6月19/20日報じたところによると、憲法の第55次修正により、サービス税の徴収は中央政府の権限に属すことになったが、依然として州政府にも適切なサービス税を徴収することが認められている。州政府と中央政府のサービス税徴収権は、国会を通過した法により裏付けられねばならないが、同目的のために大蔵省により立案されたサービス税法案は、州政府の受け入れるところとならなかった。 州政府側は、サービス税を課す権限は州政府に帰属し、州政府は主要なサービス項目に適切な税を課し、歳入の不足を補うことを認められるべきだと主張した。 州政府側は、複数の主要サービス項目に対する課税権が州政府に帰属されるべきだとし、取り分け中央政府のみが課税を認められるサービス項目リスト“Schedule III”は、中央政府が課税を認められるが、徴税額を州政府とシェアすることが規定されたサービス項目リスト“Schedule II”に含められるべきだと主張した。 これに対して大蔵省はサービス税法案草案に、州政府側の意見を反映させることを約束したと言う。