2005-11-07 ◆医薬品卸小売りマージンに上限 【ニューデリー】新医薬品政策(pharmaceutical policy)の下、非統制薬品(control-free drugs)の卸・小売りマージンに指導上限(prescribe cap)が設けられる見通しだ。 インディアン・エクスプレスが10月3日伝えたところによると、ブランド品の場合、卸売りマージンの上限は10%、小売りのそれは20%、非ブランド品の場合、卸売りマージン上限は15%、小売りのそれは35%。化学・肥料省傘下の中核グループは11月9日に会合し、新政策草案の詰めを行う。 しかし新政策の立案に携わる中核グループにより決定された医薬品マージン指導上限の導入は、首相を補佐する専門委員会の方針とは異なる。専門委員会は、コストをベースにした価格統制を撤廃するよう提案している。現在、統制薬品の卸売りマージンは8%、小売りマージンは16%に制限されているが、非統制品にはそのような制限は存在しない。 新政策は35種類余りの医薬品に対するコスト・ベースの価格統制を維持しており、したがって原末(bulk drug)には固定価格が設けられる。コスト・ベースの価格設定がなされる医薬品は、『2002年医薬品政策(pharmaceutical policy 2002)』に定められた基準に基づいて選ばれる。非統制薬品のマージンに上限を設けるなら、医薬品会社に深刻な影響を及ぼす。医薬品小売り市場では500%のマージンは普通で、1500%のマージンも珍しくない。 政府は、コスト・ベースの価格統制を課す上記の約35品目以外に、250~275品目の薬品に関しても、トップ3ブランドの加重平均(weighted average)価格に基づく固定価格(fixing price)を適応する可能性も検討していると言う。