2006-05-17 ◆IT特別経済区の最低面積条件を撤廃 【ニューデリー】特別閣僚グループ(eGoM:empowered group of ministers)は10日、情報技術(IT)を振興する上からIT特別経済区(SEZ)の最低面積(minimum area)規則を撤廃する方針を決めた。 ビジネス・スタンダード、エコノミック・タイムズ、インディアン・エクスプレスが5月11日伝えたところによると、これによりIT産業は最低市街地(a minimum built-up area)と就業機会の創出に関する2条件のみを満たせばよいことになる。第1級都市(tier-I city)に設けられるIT-SEZの最低市街地は100万平米、最低就業機会は1万人、第2級都市は同50万平米/5000人、第3級都市は同25万平米/2500人となる。 この日催されたeGoMの席上、商工省と大蔵省は最低面積に関する意見の相違を克服、以上の点で合意した。大蔵省は歳入損失を回避するため、IT-SEZの最低面積を10haから25haに拡大するよう求めていた。 Kamal Nath商工相がeGoM会議後記者会見したところによると、全ての問題は概して満足の行く解決が図られ、政府は追って新規則に関する説明を行う。 政府オフィシャルによると、内国税地区に存在するITユニットが、IT-SEZに拠点を移しても税制優遇の適応を受けない。 eGoMはSEZ内の住宅区やその他のインフラストラクチャーに関する新たな基準を設けた。SEZ内の住宅設備の少なくとも75%は、SEZ内の就業者により利用されねばならず、SEZ内の病院や学校等のインフラストラクチャーの最低50%はSEZ内の者により利用されねばならない。 IT以外のSEZにはIT-SEZと同様の優遇措置は適応されない。 eGoMは、マルチ・プロダクツSEZ内の加工区(processing area)の最低面積を土地面積(land area)の25%から50%に拡大した。既存規則は業種別SEZに土地面積の50%を加工区にするよう義務づけている。 eGoMは、今後他の部門のSEZに関しても会議を催すものと見られる。次の会議では、科学技術省の修正報告書の提出を待って、非伝統的エネルギーやバイオテック経済区(biotech economic zones)に関わる規則が話し合われるものと予想される。