2008-01-21 ◆電気通信局、修正周波数域政策発表 【ニューデリー】電気通信局(DOT:department of telecommunications)は18日、1月9日に発表した周波数域割当規則の幾つかの不備に修正を加え、インド電気通信監督局(TRAI:Telecom Regulatory Authority of India)提案に沿った新規則を改めて発表した。 インディアン・エクスプレス、ヒンドゥー・ビジネス・ライン、ビジネス・スタンダードが1月18/19日伝えたところによると、新規則はTRAIが「政府は『契約者ベースの周波数域割当規則(subscriber-linked spectrum allocation norms)』問題を巡り法廷に虚偽の報告を行った」と非難した3日後、また電気通信紛争処理上訴裁定委員会(TDSAT:Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal)における審理が行われる2日前に発表された。 これ以前に発表された規則ではGSM業者に暫定的に7.2MHzの追加割当を認めた後の方針が示されていなかったが、今回発表された新規則は契約者ベースの拡大に伴いGSM業者に15MHzまでの周波数域を割り当てるロードマップを示している。しかし周波数域の余裕が存在することを前提条件として掲げている。 新規則はTRAIの提案に従い契約者ベースに基づいて6.2MHzの周波数域を割当ている。しかし6.2MHzを超える周波数域に関してはTRAIが提案した1.8-2.4-MHz方式は採用せず、1MHz単位で割り当てるとしている。新里程標は4.4/6.2/7.2/8.2/9.2/10.2/11.2/12.2/13.2/14.2 MHz。GSM業者がメトロで6.2MHzの割当を受けるには150万人、7.2MHzの割当を受けるには180万人、14.2MHzの割当を受けるには650万人の契約者ベースを保持せねばならず、その後で初めて最後の0.8MHzの割当が検討される。そしてサービス・エリア全体の総売上(調整済み)に対して周波数域料が課される。以上の規則は即日発効した。