1995-02-20 ◆<越>事前調査のための代表事務所開設も許可 【ハノイ】外人投資家や貿易商はライセンス獲得に先だってベトナム国内に代表事務所を設けることができる。サイゴン・ギアイフォン紙が17日、先々週発表された貿易省の指示を引用して報じたところによれば、この種の事務所がライセンスなしで開設できるのは3年間に限られる。 しかし貿易、投資事業ライセンスを申請する者は少なくとも5年以上営業せねばならず、ベトナム側に経済的、技術的、科学的な利益をもたらさねばならない。また代表事務所がベトナム国内で営利を図ることはできない。(NST:2/18)