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1997-07-14 ArtNo.11226
◆<星>金融業に最大の恩恵
【シンガポール】金融業界は新年度予算案の下、各種サービスに対する新たな減税や免税優待を認められ、最大の恩恵を享受した。
☆☆アジア通貨単位活動への奨励拡大☆☆
銀行及びマーチャント・バンクのアジア通貨単位(ACU)業務収入には現在10%の優遇税率が課され、また1000万Sドルを超える一部の高付加価値ACU業務から得た収入に対しては5%の税率が適応されている。しかし1998課税年度より5年間、5000万Sドルを超えるACU業務収入全てに5%の優遇税率を適応する。
☆☆大手ファンド・マネージャーに手厚い優遇☆☆
1986年度以来、ファンド・マネージメント免税計画下の公認ファンドマネージャーが非居住者ファンドの運用から得た収入に対しては10%の優遇税率が課されてきたが、1996年課税年度より、50億Sドルを超える非居住者ファンドの増殖価値から取得した収入に対しては5%の優遇税率を適応する。
100億Sドル以上の非居住者ファンドをシンガポールを拠点に運用、有資格のファンド・マネージャー/アナリスト合計7人以上を雇用するファンド・マネージャーにはファンド・マネージメント免税計画の下、1998年課税年度より5年間、課税を免除する。
銀行及びマーチャント・バンクがシンガポール証取(SES)に上場を目指す外貨建銘柄の公募引き受け業務から得た収入は、1998課税年度より5年間免税とする。
☆☆外貨建公募引き受け収入に免税優待☆☆
アジア通貨単位(ACU)/公認証券取引会社は、外貨建株式の取引から得た収入に対して現在10%の税が課されているが、1998年課税年度より5年間課税を免除する。
☆☆オフショア協調融資収入への免税優待条件を撤廃☆☆
オフショア協調融資/引き受け業務から得た収入には、シンガポール拠点の金融機関により引き受けられたものに限り、免税優待が適応されてきたが、同条件を撤廃し、無条件で免税の恩典を認める。同措置は即日発効する。
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