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1998-01-21 ArtNo.13548
◆<馬>KL証取、証拠金取引関連の新規則導入
【クアラルンプル】クアラルンプル証取(KLSE)は、証券会社の資本基盤強化と証拠金取引に関わる一連の新規則を発表した。
1)KLSEに加盟する証券会社の最終的な他人資本比率は2倍まで、利用他人資本比率は1.5倍までとする。全てのKLSEメンバーは、今年12月31日までに他人資本比率を3倍に、利用他人資本比率を2.5倍に引き下げ、さらに来年12月31日までに最終目標を達成せねばならない。
2)1銘柄当たりの証拠金融資のエクスポージャーは当該証券会社の調整後資本金の20%、もしくは当該銘柄払込資本の10%のいずれか低い方を超えることはできない。
3)調整後資本金が2億Mドル未満の証券会社の1銘柄当たりの証拠金取引エクスポージャーは当該証券会社の資本金の100%、もしくは当該銘柄払込資本の10%のいずれか低い方を超えることはできない。また調整後の資本金が2億Mドル以上の証券会社の1銘柄当たりの証拠金取引エクスポージャーは当該証券会社の資本金の200%、もしくは当該銘柄払込資本の10%のいずれか低い方を超えることはできない。
証拠金取引に関わる規則は新規取引に関しては即日発効した。既存取引に関しては3月1日までに基準を満たさねばならなず、既存の証拠金融資に関しては今年12月31日までに、満たさねばならない。
4)1顧客に対する証拠金融資のエクスポージャーは当該証券会社の調整後資本金の30%を超えることはできない。
5)1顧客に対する証拠金取引のエクスポージャーは当該証券会社の調整後資本金の100%を超えることはできない。またKLSE公認顧客が対象の場合は同上200%を超えることはできない。
新規証拠金融資は即日同規則を遵守せねばならず、既存のものも今年12月までに条件を満たされねばならない。証拠金取引については今年3月より全面的に施行される。
6)今年10月1日からはKLSEにより認可された会員証券会社のみに証拠金融資が認められ、非メンバーは来年6月30日までにそのポジションを清算せねばならない。(STAR:1/20)
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