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1998-01-26 ArtNo.13607
◆<馬>証券委員会、上場企業の株主構成に関わる規則を簡素化
【クアラルンプル】証券委員会(SC)はクアラルンプル証取(KLSE)一部及び二部上場企業の株主構成に関わる規則を簡素化、新規則は即日発効した。
SCが23日発表したところによれば、発行払込株式資本金1億Mドル未満の一部上場企業は各1000株以上の株式を保持する少なくとも750人の株主を有せねばならず、発行払込株式資本1億Mドル以上の企業は各1000株以上の株式を保持する少なくとも1000人の株主を有せねばならない。
二部上場企業は発行払込株式資本の25%以上50%以下が、各1000株以上を保持する500人以上の株主により所有されていなければならない。
一部、二部を通じ最小限必要とされる一般株主の数に、当該企業の従業員は含まれないが、最大5%までの従業員に所有される株式を、一般株主により所有される25%の株式に含めることができる。
以上の修正内容はKLSEへの上場を計画するインフラストラクチャー・プロジェクトや二部から一部への移行を希望する企業にも適応される。
しかしながら証券発行機関、KLSEメンバー企業、マレーシア・マーチャント・バンク協会メンバー、マレーシア銀行協会メンバーを通じて公開公募される株式の公開手続きや分配方式は変更されない。また応募超過の際には小株主に優先的に株式が配分されねばならない。
新規上場を計画する企業は以上の規則を遵守せねばならず、条件を満たせぬ者の上場計画は認可されない。(NST,STAR,ST:1/24)
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