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1995-01-14 ArtNo.141
◆<馬>中央銀行、ディリバティブ取引をヘッジに限定
【クアラルンプル】マレーシア中央銀行は12日、銀行が顧客の商業上のリスクをヘッジするために金利及び通貨関連のディリバティブ(金融派生商品)取引を行うことを認める初のガイドラインを発表した。
中央銀行はエクイティ(株式/転換社債/新株引受権付き社債等)に関わるディリバティブ取引はケース・バイ・ケースで認めるとしている。新ガイドラインのその他の要点には次ぎの内容が含まれている。●新規ディリバティブ取引は取締役会、もしくは取締役会により任命された専門委員会の承認を得ねばならない。●銀行は顧客にディリバティブのリスクを説明し、同意書を交換せねばならない。●通貨関連のディリバティブは予想されるリスクを100%カバーせねばならない。(維持されるべき具体的な資本比率は明示されていない。)●金利関連のディリバティブについては、満期1年未満のものは予想されるリスクの10%を、1年を超えるものは50%をカバーせねばならない。 また中央銀行にディリバティブ取引を申請する銀行は以下の情報を提供せねばならない。▲銀行取締役会により当該ディリバティブ取引が承認されたことを示す証書。▲取引に伴うリスクの分析結果。▲ディリバティブ取引に伴うリスク・マネージメントに関わる経験、当該取引に責任を負う担当者の資格・経験。 銀行筋は上記のリスク・カバー率は厳し過ぎ、あまりに多額な資本が拘束されてしまうと評している。(NST,NS,SJ,ST,BT,LZ:1/13)
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