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1998-03-14 ArtNo.14176
◆<星>サイバー・トレーダー・スキームの詳細説明
【シンガポール】新年度予算案に紹介された公認サイバー・トレーダー・スキームの下、インターネットを用いて国際取引やマーケッティングを行う者は、10%の優遇税率を享受することができる。
内国税局(IRAS)及び貿易開発局(TDB)幹部が予算案セミナーで説明したところによれば、公認サイバー・トレーダー・スキームはシンガポールを域内のエレクトロニク・コマース・ハブにすることを目指して導入されたもので、基本収入、手数料、仲介料、特許料、ライセンス料、契約料、会費、時間制視聴料が優遇税の対象になり、それ以外の所得には通常の26%の税が課される。
サイバー・トレーダーのウェブサイトやコンテンツはシンガポールでアレンジされねばならず、当該企業は一定数の有資格のスタッフを雇用していなければならない。
仕入れか販売の少なくとも一方が部外者となされた取引で、製品は海外から仕入れられたものでなければならない。具体的な製品リストはまだ作成されていないが、デジタル化された製品、オンラインで転送され得るものが含まれる。
同スキームはビジネスとビジネス間だけでなく、ビジネスと消費者間の電子取引も対象とされるため、製品リストには消費財も含まれると言う。(ST:3/13)
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