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1995-05-02 ArtNo.1447
◆<星>賃金格差は1.5~2倍以内に:全国賃金審議会
【シンガポール】労働の内容が同質で同レベルの労働者の最低賃金と最高賃金の格差は1.5~2倍の範囲に収められるべきである。
政労使3者の代表からなる全国賃金審議会(NWC)は先週金曜(4/29)に発表した今年の昇給ガイドラインの中で以上のように勧告するとともに、更に以下の提案を行っている。○企業は高齢で、給与上限に達した被雇用者については、その貢献に対する適切な報償を行うよう検討すべきである。○業績が特に良好な企業は特別ボーナスの支給を検討すべきである。○総賃金の上昇率は必ず国内経済の実勢を反映すべきである。○固定昇級は生産性の上昇率以下に収めるべきである。○労使団体協約中に訓練条項を加えるべきである。○可変給与は年間給与の20%の水準に維持すべきである。○企業は年次可変給与の一部を早めに支給することを検討すべきである。○労使双方による医療費分担の原則の確立を図る。○低賃金労働者の賃上げに際しては一定の固定額を上乗せすべきである。(ST,LZ:4/30)
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