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1999-02-04 ArtNo.18117
◆<印度>新年度予算、住宅事業に税制優遇措置
【ニューデリー】近く国会に上程される1999/2000年度予算案には、伝えられる所得税法69条に規定された免税措置の他にも、住宅産業振興のための各種奨励措置が導入される見通しだ。
これはヤシュワント・シンハ蔵相とRam Jethmalani都市・雇用問題相の最近の協議の結果にもとづくもので、シンハ蔵相は、予算節減が目指される中でも、住宅産業の奨励を最優先する方針を確認したとされる。
目下のところ所得税法69条の下、使途が明示されていない投資金は課税の対象となるが、住宅に投資されれば、課税を免除される。
この他所得税法80-IA(4F)及び所得税法10(23G)の条文は、住宅事業を奨励、鉄鋼、セメント、採石等の住宅関連業界にも波及効果を及ぼすものと見られている。これらの条文は既に昨年10月1日に発効しており、住宅プロジェクトの所得に対する当初5年間の100%税額控除と、その後5年間の30%税額控除が認められている。
また所得税法24条の下、家賃等の課税所得に対する控除率が20%から25%に引き上げられた。また所得税法の下、住宅建設用ローン金利の税額控除上限は1万5000ルピーから3万ルピーに引き上げられた。
所得税法71条の下、住宅プロジェクトの損失は、最大8年間にわたりその他の所得から控除することができ、販売のためのストックされている土地に対する5年間の富裕税免除措置は、7年間に延長された。
また世界銀行の支援を得た住宅プロジェクトを手がける業者の利益には50%の税額控除が認められる
しかしこれらの措置の処理手続きはまだ完成しておらず、実際に住宅産業を刺激するには至っていないと言う。(THBL:2/3)
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