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1999-02-11 ArtNo.18185
◆<馬>中央銀行、早くも資本逃避税に調整
【クアラルンプル】中央銀行は、今月15日から導入が予定される、先週発表されたばかりの資本逃避税に早くも一連の微調整を加えたが、アナリストらは概してマーケット・フレンドリーな修正と歓迎している。
中央銀行が9日発表したところによると、先ず第1にゼロ・クーポン債からの利益は利子と見なし、資本逃避税の対象としない。
第2に1999年2月15日以前にマレーシアに持ち込まれた外資により実現された利益が1年以降に海外に持ち出される際は、課税しない。(これ以前の発表では10%のキャピタル・ゲイン税が課された。)
第3に1999年2月以前にマレーシアに持ち込まれた外資が1年を経過した後に実現した利益も課税されない。
第4に1999年2月15日以前にマレーシアに持ち込まれたものの、1年を経過した後に初めて投資され、それにより得られた利益が海外に持ち出される際には10%の税が課される。
第5に1998年9月1日以前にマレーシアに持ち込まれ、株式に投資された外資は、1998年8月28日の終値を基準に評価される。(これ以前には当該株式が購入された際の株価が基準にされるとされていた。)
第6に1999年2月15日以降にマレーシアに持ち込まれた外資に対する課税は、マレーシアに持ち込まれた日ではなく、同資金が投資された日を基準に算定される。
第7にマレーシアで投資された最初の12ヶ月間に実現され、12カ月以降に海外に持ち出される投資利益には10%の税が課される。
第8に1999年2月15日以降に実現された信用取引の利益も課税の対象になる。
第9に外国投資家の証券投資口座の利益は損益を相殺後のネット・ベースで計算される。(STAR,ST,BT,LZ:2/10)
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