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1999-07-09 ArtNo.19727
◆<星>外国テクノプラナーにワーク・パス発行
【シンガポール】シンガポールにハイテク企業の設立を望む外国人は国家科学技術局(NSTB)に履歴書を添えて業務計画を提出すれば、少なくとも半年の長期ソーシアル・ビジット・パスの発行を受けられ、会社設立後は2年間有効のQ1ワークパスが発行される。同パスは満期後さらに3年間延長できる。
労働省(MOM)/シンガポール移民登記局(SIR)/NSTBは7日、共同記者会見し、外国テクノプラナーがシンガポールでビジネス機会を探り、新会社を設立するのを支援する一連の措置を発表した。これは先週、テクノプラナーシップ21(T21)委員会が発表したハイテク企業の創設やハイテク事業投資を奨励する政策の一環とされる。
それによると審査に際しては、事業計画の内容や本人の経験/資格の他、シンガポールに逗留する十分な資金を有するか否かがチェックされる。NSTBの同審査を通過したものには最長1年のソーシアル・ビジット・パスが発行される。1年を経過後、逗留期限がさらに延長されるかどうかは個々のケースにより異なる。
また学歴/専門資格/経験/ビジネス・センス等の基準を満たしたものには、Q1ワーク・パスが発行される。同パスは目下のところ月額給与2000~3500Sドルの熟練労働者及び技術者に発行されている。Qワーク・パスの所持者は様々な領域に就業でき、雇用主は人数の制限無くこの種の労働者を雇用し、外人労働者税を支払う必要もない。Qワーク・パスにはQ1とQ2の区別があり、Q1ワーク・パスの所持者は家族や子弟をシンガポールに呼び寄せることができる。(ST.BT.LZ:7/8)
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