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2000-03-10 ArtNo.21821
◆産業財政再建局、DCM現代に対する債権取り立て訴訟を許可
【ニューデリー】産業/財政再建局(BIFR)は国内銀行がDCM Hyundai Ltd (DCMHL)に対する債権取り立て訴訟を起こすことを認めるとともに、インダストリアル・クレディット・アンド・インベストメント・コーポレーション・オブ・インディア(ICICI)に対し、DCMHLのマネージメントの交替を広告するよう指示した。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが9日、BIFRのノーティスを引用し報じたところによると、国内銀行は、譬えある種の判決を得ても、その執行に際してはBIFRの事前承認を得ねばならない。
BIFRの代理を務めるICICIは金融機関や銀行の債務返済を含む、あるいは含まない、DCHMLの更生を目的とした買収もしくはリーシングあるいは合併提案を募集する広告を指示された。既存のプロモーターも同広告に対してそれ自身の提案を行うことができる。適当な更生提案がなされなかった際には、企業清算を含む適切な措置が採られる。
広告費用は当面ICICIが負担するが、その後ICICIは当該企業もしくはプロモーターから返済を受けられる。
国内銀行は1999年12月、DCMHLとその管理職及び保証人を相手取った、債権回収訴訟を起こす許可をBIFRに求めた。これに対してDCMHLの2000年1月25日付けの回答は、Real Value Appliances Ltdに関わる判決内容を引用していること以外、訴訟を封じるに足る説得力のある内容を含んでいなかった。引用された関係判決もSICAセクション22の下にDCMHLに恒久的な保護を受ける権利を与えるものではなく、DCMHLがリハビリテーション・スキームを迅速に採用するか否かが焦点になっている。
DCMHLは更生計画も採用せず、これまで長期にわたりSICA下の保護を享受してきた。こうした状況も配慮し、BIFRは国内銀行が訴訟を起こすことを認めた。
DCMHLは更生の機会が提供されたにもかかわらず、同社やそのプロモーターは関係方面との合意に達しておらず、この点からも迅速な更生に関心が薄いように見える。更生計画の一層の遅れは、企業の再建にも有害と言う。
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