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2000-04-10 ArtNo.22122
◆モーリシャス籍投資家の資本利得は非課税に:大蔵省
【ニューデリー】大蔵省は6日、モーリシャス籍の投資家のキャピタル・ゲイン(資本利得)はモーリシャスでのみ課税され、インド国内では課税されないと声明、外国機関投資家(FII)5社に対する8.67クローの課税を免除した。
大蔵省の声明によると、直接税中央審議会(CBDT)は、インド/モーリシャス条約の下、モーリシャス政府から居住者としての証明書を発行された投資家によって取得された資本利得はモーリシャスでのみ課税され、インドでは課税されないとの判断を示した。
エコノミック・タイムズ/ヒンドゥー・ビジネス・ライン/インディアン・エクスプレスが7日報じたところによれば、配当収入に対する課税の可否についても、モーリシャス籍の投資家に関しては、モーリシャス政府により発行された居住者証明に基づき判定が下される。元々1997年6月1日以降の配当収入には課税が免除されており、1997年6月以前の配当収入に関してのみ、インド/モーリシャス条約に基づき処理されることになる。
ヤシュワント・シンハ蔵相とFII代表の数時間に及ぶ討議の後以上の方針が発表されたが、一般は、インド税務当局が容易に同問題を処理すると信じていたことから、大蔵省の声明に驚きを表明している。インド当局は、極めて敏感な内容を含んでいることから、モーリシャス当局にお鉢を委ねた形だが、モーリシャス経済は、諸外国の投資家のポスト・アドレス登録料収入に依存していることから、モーリシャス当局がこれらの投資家に課税する可能性はない。
大蔵省はFIIと会計士による大合唱に憤激、シンハ蔵相の「fly by night operators(無責任業者)」談話を招いたが、徴税額そのものは取るに足りないと判断したものと見られる。
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