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2001-03-14 ArtNo.25462
◆国内登録商標にのみ消費税適応
【ムンバイ】新年度予算案が新たにブランド衣料品に課すことを提案した16%の消費税は国内で登録されたブランド衣料にのみ適応される。
エコノミック・タイムズが3月10日伝えたところによれば、中央消費税局長はこのほど発表したステートメントの中で、“1958年商取引・商品市場法(Trade and Merchandise Marks Act, 1958)”の下に登録された、もしくは登録を申請中の商標下に販売される衣料品にのみ消費税が課されることを改めて確認した。また自ら製造に携わらぬものは、中央消費税局に登録する必要がない。
以上のステートメントに対して全インド衣料品輸出/製造業者協会(AIGEMA:All India Garment Exporters and Manufacturers Association)のMadan Jain会頭は「これにより輸出業者は多大の不便を免れることができる」と歓迎の意を表明した。
Jain会頭はさらに、「輸出業者の手がける商品が、国内で販売されないことを一度宣誓すれば、消費税の適応を免れることができるよう手続きを簡便化する必要があり、最終的に衣料品に対する消費税は撤廃されるべきだ」と指摘した。
一方、インド衣料製造業者協会(CMAI: Clothing Manufacturers Association of India)は、織物製品に対する消費税の全面撤廃を求め、無期限ストを実施すると発表した。
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