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1995-01-25 ArtNo.277
◆<星>先物取引法修正案上程、通貨レバリッジ取引の監督強化
【シンガポール】リチャード・フー蔵相は23日、通貨レバリッジ取引(マージン・ベースの外貨場外取引)を行うものに営業免許の取得を義務づける内容を盛り込んだ先物取引法修正案を国会に上程した。
これまで投資会社の外貨トレーダーは会社法以外には法的規制を受けなかったが、修正法案は特別の免除を受けた場合を除き、通貨レバリッジ取引を行うもの、及び先物取引ブロカーの役割を務めるものに、95年6月の法案発効後6カ月以内に先物取引ライセンスを申請するよう義務づけ、ライセンスを取得できなかったものは14日以内にレバリッジ取引を停止するよう規定している。違反者には5万Sドル以下の罰金また7年以下の禁固、あるいは両方の罰則が科される。 修正法案はこの他、顧客の同意を得ぬ先物取引や顧客の取引に先行してブロカーが自己取引を行うことを禁止するとともに、先物取引契約の上場拒認可権の金融管理局(MAS)への付与や先物ライセンス申請棄却理由の拡大等の内容を含んでいる。(ST,BT,LZ:1/24)
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