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2002-11-29 ArtNo.30219
◆インドの法人税率、カナダに次ぎ2位
【ニューデリー】インド商工会議所協会(Assocham:Associated Chambers of Commerce and Industry of India)/Ernst & Young/PricewaterhouseCoopersが共同でまとめた『9カ国における国際税制』と題するレポートによると、インドの外国企業に対する最大法人税率は42%とカナダの43.12%に次ぎ2位にランクされた。
エコノミック・タイムズが11月26日伝えたところによると、以下米国/南アフリカ各35%、中国33%、英国/オーストラリア各30%と続き、マレーシアが最低の28%。
これら9カ国における地元企業に対する最大法人税率の順位は、外国企業に対する法人税率の場合と似通っている。インドは36.75%と、やはりカナダの43.12%に次ぎ2位にランクされ、以下米国35%、中国33%、英国/オーストラリア/南アフリカ各30%、マレーシア28%と続く。
中国の法人税率は、外国企業も地元企業も同率の33%、これに対してインドは外国企業の法人税率が42%と地元企業の36.75%より高く、加えて何れも中国の税率を上回っている。
しかし、個人に対する税率は、国ごとに特徴があり、多少異なる傾向を示している。インドの最大所得税率は31.5%で、9カ国中6位にランクされている。ここでもカナダが1位で48.22%、以下、オーストラリア47%、中国45%、英国/南アフリカ各40%、インドネシア35%、インド31.5%、米国30%、マレーシア28%の順。
配当税に関しては、インドでは受領者と発行者の双方に源泉徴収税が課されるが、中国では外国人に支払われる配当には源泉徴収税が免除されている。オーストラリアでは、既に法人税が課された地元企業の法人所得から支払われる配当は、課税対象にならない。また配当受領者には源泉徴収税も適応されない。
インド/カナダ/米国においては、法人の帳簿上の利益をベースに最低代替税(MAT:Minimum Alternate Tax)が課されるが、オーストラリア/中国/インドネシア/マレーシア/南アフリカ/英国には、MATは存在しない。
同レポートには、組織再編税、税率差、対外税額控除、賃貸手続き、慈善事業、減価償却、無形資産、最低代替税、輸出奨励、政治献金、配当等、11項目にわたる調査結果が掲載されている。
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