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2003-03-10 ArtNo.30759
◆輸出品税払い戻し手続きを簡素化
【ニューデリー】政府は6日、Kelkar委員会の勧告に基づき輸出品税払い戻しスキーム(duty drawback scheme for exports)の手続きを簡素化すると発表した。
ビジネス・スタンダードが3月7日報じたところによると、2003年4月から払い戻しスキームのブランド・レート(brand rates of drawback)は製造業者もしくは支援製造御者の工場が位置する地域の中央消費税管轄区委員(jurisdictional commissions of central excise)により設定される。未登録の支援製造業者が製造した製品を購買する商業輸出業者は製造業者によりCENVAT(central value added tax)便宜が提供されなかったことを申告書に記入するだけでよく、複合製品の輸出業者は各種複合材料の構成を申告するだけで払い戻しを受けられる。またブランド・レートの設定を申請する輸出業者は全ての工業ブランド・レートを要求でき、同申請が承認された時点で、残額を受領できる。
税払い戻しは、関税と中央消費税のインプット段階における割り戻しであり、国産製品が国際市場における競争力を付けるのを支援するものである。税払い戻しは、経済の輸出型成長を導き、貴重な外貨を稼ぐ重要な輸出促進手段でもあると言う。
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