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2003-03-17 ArtNo.30791
◆政府、労働者代表の取締役会参加を義務づける新法案準備
【ニューデリー】インド政府は、労働者代表の取締役会参加を企業に義務づける新法案を準備している。
エコノミック・タイムズが4月13日報じたところによると、Sahib Singh Verma労相は、既に修正した“労働者経営参加法案(Participation of Workers in Management Bill)”の準備を完了、今国会の会期中に上程する見通しだ。同法案が可決されるなら、企業は取締役会の25%のポストを労働者にオファーせねばならず、同規則に違反するものには最大2年の懲役もしくは2万ルピー以下の罰金、あるいはこれら両方の刑が科される。
関係法案は国会下院により13年間にわたりペンディングされ、3度にわたり常務委員会の討議に付されたが、ついに常務委員会により承認され、近く本会議にかけられる。
Verma労相によると、労働者の代表は決して飾り物ではなく、取締役としての全ての権利を認められ、財政の詳細や企業戦略に関わる機密にアクセス、投票権を行使できる。 これにより労使関係は劇的な変化を遂げるはずと言う。
今年2月半ばにアンドラプラデシュ州Hyderabadで催された会議の席上、同法案の内容を示されたインド産業連盟(CII:Confederation of Indian Industry)とインド商工会議所連盟(FICCI:Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry)の代表らは、挙って反対の意を表明したが、労働省は法案の成立を図る方針を決めたとされる。
新法案が成立すれば、“1947年産業紛争法(IDA:Industrial Disputes Act, 1947)下の全ての企業に適応される。関係企業が何れの管轄に属するかにより、中央政府と州政府はそれぞれ法の執行権を認められる。同時に中央政府と州政府はまた特定の雇用主もしくは特定カテゴリーの雇用主に対する同法の適応を免除する権限も認められる。
労働者は、取締役会(board)、作業現場(shop floor)、事業所(establishment)の3レベルの代表権を認められ、取締役会における労働者代表は、IDA下の労働者(13%)とそれ以外の労働者(12%)の2部分から構成される。
既存のIDA第3条にも労働者の代表権に関する規定がなされているが、罰則規定はない。新法案が成立するならIDAの関係条規は抹消される。
政治的観点からするなら、政府は新法を成立させることにより、他の労働関係法の改正を比較的容易に行えるようになるものと見られる。しかし、産業界は、新法案は、ビジネスを半身不随に陥れる可能性を内包しており、“inspector raj”に逆行する恐れもあると懸念している。
今年2月のハイデラバードにおける会議の席でも、労働者は経営問題に関して十分な理解を有せず、財政やその他のセンシチブな情報にアクセスできる取締役のポストを認めるのは問題との認識が大勢を占めたと言う。
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