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2003-05-30 ArtNo.31259
◆地元パートナー、拒否権喪失も
【ニューデリー】インド政府は、合弁事業の外国パートナーに、類似した合弁事業や完全出資子会社を設ける際、地元パートナーの了解を得るよう義務づけた『Press Note 18』にサンセット条項(原義は必要性を定期的に点検することを定めた条項)を設ける可能性を検討している。
ビジネス・スタンダードが5月28日、政府筋の言として報じたところによると、合弁事業の外国パートナーは、新たに類似の事業を手がける際、地元パートナーの了解を得る必要がなくなる可能性が有る。その場合、外国企業は依然として地元パートナーの同意を求めねばならないが、一定の期限が設けられ、同期限後は異論の多い関係規制から解放される。同問題は目下、外国投資促進局(FIPB)の中核グループにより検討されている。
商工省が1988年12月14日に発した『Press Note 18』は、資本提携と技術提携の双方をカバーしている。しかし少なからぬ外国企業や米国通商代表から問題点が指摘されたことから、大蔵省と商工省は、こうした問題点に検討を加えた。地元パートナーの利益を保護するこの種の条項は合弁契約の中に組み込むこともできるが、当面は一定の冷却期間を設け、同期限を過ぎれば、外国企業は『Press Note 18』の規制から解放されることになりそうだ。
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