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2003-10-10 ArtNo.32102
◆輸出振興資本財スキーム権限を地方に分散
【ニューデリー】外国貿易総局(DGFT:Directorate General of Foreign Trade)は輸出振興資本財(EPCG:Export Promotion Capital Goods)スキームの権限分散化を一層促進する構えだ。
エコノミック・タイムズが10月7日伝えたところによると、EPCGスキーム下の優遇税率適応に際して最終製品と輸入機械の関連性を判定する権限は、納税免除額50クロー(US$1090万)未満のものについては、中央オフィスから地域オフィスに移される。また50クロー以上のものについては、中央オフィスが判断を下すが、ライセンスの発行そのものは地方オフィスを通じて行われる。地方オフィスは公認エンジニアの証明(chartered engineers certificate)に基づき輸入機械と最終製品の関係を判定する。公認エンジニアはまたスペア・パーツがその種の機械に実際に必要なものか否かも判断する。新方式の採用によりライセンス発行手続の所要時間が短縮される。
DGFTによると中古のコンピューターやラップトップは機械とは見なされず、通常の輸入ライセンスの取得を義務づけられる。また最長10年の機齢基準はコンピューターには適応されない。
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