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2003-12-01 ArtNo.32420
◆ソフト産業、専門機器に限り新奨励スキーム下の輸入を許可
【ニューデリー】ソフトウェア輸出業者やその他のサービス・プロバイダーは、特にそのサービスの提供に必要とされる専門機器以外の資本財を、新たに導入された関税免除信用優待認定証(DFCEC:Duty Free Credit Entitlement Certificate)スキームの下に輸入することはできない。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが11月28日報じたところによると、大蔵省は最近全国の通関オフィスに以上のように通達した。それによると、サービス・プロバイダーは、専門機器や事務機以外の資本財をDFCECスキーム下に輸入することはできない。換言すれば、ソフトウェア、コール・センター、ホテル、観光、その他のサービス提供に関わる企業は、通常の資本財や機械を輸入する際には、所定の関税を支払わねばならない。DFCECスキームを新たに設けた目的は、関係業者のサービスの質や効率を高めることにある。
サービス・プロバイダーが通常の資本財を輸入する際には、これ以前から輸出振興資本財(EPCG:Export Promotion Capital Goods)スキームが用意されている。
DFCECスキームの下、ホテルを除くサービス・プロバイダーは過去3年間の平均外貨収入額の10%までの資本財(予備部品/事務機・家具/専門機器/農業・酪製品を除く消耗品)を無関税で輸入できる。ホテルに関しては過去3年間の平均外貨収入の5%までの資本財を無関税で輸入できる。DFCEC認定証は譲渡することはできない。また輸入された資本財は6ヶ月以内に当該サービス・プロバイダーの事業所内に据え付けられねばならない。
これに対してEPCGスキームの下では、サービス・プロバイダーを含む全ての輸出業者が、所定期間(8-12年)の関税免除額の8倍の輸出義務を履行することを条件に、あらゆる資本財を5%の優遇関税率で輸入できる。
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