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2003-12-01 ArtNo.32433
◆メガ発電プロジェクトの地元納入業者に疑似輸出便宜
【ニューデリー】二国間/多国間機関から資金を得、メガ発電プロジェクトに機材を納入する地元製造業者は、ターミナル消費税(TED:terminal excise duty)の免除を含む疑似輸出(deemed export)便宜を享受できることになった。
インディアン・エクスプレスが11月27日伝えたところによると、外国貿易総監事務所職員も務めたLB Singhal輸出志向ユニット(EOU)/特別経済区(SEZ)委員会書記長は同紙に以上の消息を語った。それによると、これは外国納入業者の輸入には相殺関税(CVD:counter vailing duty)を除くゼロ関税もしくは5%の基本関税のみが課されているため。
しかし二国間/多国間機関から援助を得た他の発電プロジェクトはTEDの払い戻しを受けられない。何故ならこの種のプロジェクトの輸入機材には基本関税とCVDが課されるため。
2003-04年輸出入政策と同時に発行されたハンドブックによれば、メガ発電プロジェクトとは1000MW(メガワット)以上の複数の州に跨る火力発電プラントもしくは500MW以上の水力発電プラントを指す。既存の政策の下では、疑似輸出便宜はある種の条件を満たすケースにのみ適応される。
疑似輸出便宜適応の原則は、プロジェクトが国際競争入札を通じて発注され、仮に海外の入札者にゼロもしくは5%の関税が適応されるなら、国内製造業者はTEDの払い戻しを受けられると言うもの。
基本関税の免除が認められたプロジェクトにも、TEDの払い戻し便宜が適応される。
TEDの払い戻しの他、ALS(advance licence scheme)下の原料/コンポーネント/消耗品に対する無関税輸入の便宜が認められる。
関係政策の下、国内プロジェクトに供給される物資が国外に出ず、その支払いがルピーもしくはルピーに自由に兌換できる外貨によりなされるものは疑似輸出と見なされる。
ちなみにPrabhu委員会は、TEDの払い戻しは、全面的なコンピューター化を通じ中央消費税局により手掛けられる疑似輸出払い戻しスキームに沿ったものに修正されるべきだと提言していた。
既存政策の下、疑似輸出には、『advance licence/annual advance licence/duty free replenishment certificateスキーム下のサプライ』及び『EOU/SEZ/ソフトウェア・テクノロジー・パーク/電子ハードウェア・テクノロジー・パーク/輸出促進資本財制度下のライセンス保持者に対するサプライ』が含まれる。これらの全てに関して供給される物資は国内で生産されたものでなければならない。
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