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2004-01-26 ArtNo.32692
◆総選挙対策第3弾:対外商業借款を自由化
【ニューデリー】大蔵省は、対外商業借款(ECB:external commercial borrowings)規制を緩和、最終用途規制を撤廃するとともに、繊維/鉄鋼産業の再編に関係する銀行や金融機関のECBへのアクセスを容易にする措置を講じた。
インディアン・エクスプレス、ヒンドゥー・ビジネス・ライン、エコノミック・タイムズ、ビジネス・スタンダード、デカン・ヘラルドが1月20日、大蔵省の発表を引用し伝えたところによると、産業部門、取り分けインフラストラクチャー部門への法人投資に際してECBの取り入れが認められる。しかし取り入れたECBは実際に投資されるまで海外にとどめられねばならず、資本市場や不動産に対する投資に関しては、引き続きECBの取り入れが規制される。
新ガイドラインの下、銀行/非銀行金融会社・金融機関を除く全ての法人はECBを取り入れることができる。また繊維産業や鉄鋼産業の再編のため政府が準備したパッケージに関わる銀行や金融機関はECBにアクセスできる。
ECBは、その返済期間に応じ2段階の金利が認められる。平均返済期間が3-5年のECBは、ロンドン銀行間出し手金利(LIBOR)上乗せ最高200ベイシス・ポイント、5年を超える返済期間のECBは一律LIBOR上乗せ350ベイシス・ポイントの金利が課される。
銀行/金融機関/非銀行金融会社はECBに対する保証(guarantees)や念書(letters of comfort)を提供することはできない。
返済期間が3-5年のECBは最大2000万米ドル、返済期間が5年を超えるECBは最高5億米ドルまで自動(automatic route)認可される。
ECBに関わる報告は中央銀行の指定する方式に準じて行われる。
外貨建て転換債の上乗せ金利/最終用途/手続きも上記のガイドラインに準じるものとする。
上記の何れのケースに関しても自動認可ルートの権限を超える問題については中央銀行の特別委員会により審理される。
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