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2004-02-18 ArtNo.32840
◆サービス部門の資本財無関税輸入の条件を撤廃
【ニューデリー】サービス部門の免税認定証(duty-free certificate)スキーム下の資本財輸入に対する規制が全面的に解除された。インド政府は、これまで同問題に曖昧な姿勢を示していたが、ついに規制解除を決めた。
エコノミック・タイムズが2月14日報じたところによると、これ以前にはその種の設備は5%の優遇税率が適応される輸出振興資本財(EPCG:Export Promotion Capital Goods)スキーム下に輸入されるべきだと考えられていたが、商工省と大蔵省歳入局の話し合いの結果、関係制度に見直しが加えられた。
EPCGスキーム下に資本財を輸入した際には、5%の輸入関税が課される他、輸出義務を履行せねばならなかった。免税認定証スキームにはそのような義務は存在せず、過去3年間の最低売上げ条件さえ満たすなら前年の輸出実績をベースに資本財の免税輸入が認められた。しかし歳入局が「専門設備もしくはオフィス設備を除く資本財を免税認定証スキーム下に輸入することを認めない」と発表したことから混乱が生じた。例えばコンピューターは、ソフトウェア企業にとっては専門設備と認められるが、教育機関が輸入した場合はどうかといった点が不透明になった。
しかし、今やサービス部門は専門設備やオフィス設備であることを立証する必要なく如何なる資本財でも、業務上必要と認められる限り、無税で輸入できることになった。見直しの趣旨は混乱を一掃し、サービス・プロバイダーが免税輸入の便宜を利用できるようにすることにある。
歳入局の最新の通達は、『関税免除信用優待認定証(DFCEC:Duty Free Credit Entitlement Certificate)スキームの下、サービス・プロバイダーは、そのサービスに必要な如何なる資本財の輸入も認められる』と述べている。
先月ミニ輸出入政策(mini-Exim Policy)が発表された際、歳入局は即日新ポリシーを可能にするための通達を発し、外国貿易総局(DGFT:Directorate General of Foreign Trade)も同趣旨の通達を発していた。歳入局は今回同通達をフォローアップし、サービス・プロバイダーが免税認定証スキーム下に輸入した資本財がスムーズに通関手続きを受けられるよう不透明で曖昧な条件を一掃した。
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