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2004-03-03 ArtNo.32927
◆輸出振興資本財スキームの輸出義務履行手続きに見直し
【コルカタ】最近発表されたミニ輸出入政策(mini Exim policy)の下、輸出振興資本財(EPCG:Export Promotion Capital Goods)スキームの輸出義務(EO:export obligation)履行手続きに主要な変更が加えられた。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが3月1日報じたところによると、新パラグラフ5.7.7条文の下、所定の製品・サービスを通じた輸出義務の履行が不能になった場合、輸出義務期間内にライセンス発行当局にその旨報告すれば、同一の企業により提供される別の製品・サービスを通じて輸出義務を履行することができる。
その際には、代替輸出品の過去3年間の平均輸出量に関する公認会計士の認証付き報告書を提出する必要がある。
輸出促進委員会(EPC:Export Promotion Councils)によると、当該ライセンス発行当局は提出された過去3年間のデータに基づき代替品による輸出義務を改めて算出する。
ポリシー・ハンドブックの新パラグラフによると、こうして改めて算定された輸出義務は、その輸出が既に実行された年から適応される。EPCによれば、当初の輸出義務は、最早履行する必要がない。
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