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2004-04-07 ArtNo.33151
◆大蔵省、IT企業免税措置巡る紛糾に終止符
【バンガロール】大蔵省は4月2日、全国の所得税主任(chief commissioners of income-tax)に機密文書を送付、タックス・ホリデーの査定を巡る紛糾に終止符を打った。
エコノミック・タイムズが4月3日報じたところによると、大蔵省の当該機密文書は、税務当局がWiproを初めとする多くのIT企業に督促状を送付したのと時を同じくして発せられたもので、督促状を送付された企業の大多数は情報技術(IT)企業となっている。
これは株主構成に大きな変更が加えられた際には、課税免除を受けられないと言う所得税法の条文規定が、2000年4月1日以前に株主構成に変更が加えられた場合まで適応されると拡大解釈されたために生じたもので、先月は少なからぬソフトウェア企業に多額の支払いを求める督促状が送付された。
所得税法セクション10A(9)の頻繁な修正に伴う不透明さが、こうした解釈を生じさせた原因と見られる。同条文には、課税免除の便宜を引き続き享受できる条件として、当該企業の所有者もしくは受益者が当該年に変更されないと言う一項が含まれている。そして、同一項には、仮に当該年に51%の株式、あるいは議決権が移転されたなら所有権もしくは受益者が変更されたと見なされるとの但し書きがついている。同セクションは2001-02年の申告から適応され、2000年4月1日以降の所得を対象にしている。
この点についてChandrajit Singh次官は機密文書の中で、「セクション10A(9)の条文は同条文が法令上に存在しなかった2000年4月1日以前に所有権が変わった場合には適応されるべきではない」と説明、そうした場合には課税免除の便宜が適応されることを明確にしている。Ersnt & YoungパートナーのSrinivasa Rao氏は「今回の通達で、混乱は解消した」と述べており、督促状を受け取った企業は、最早支払いを行う必要がなくなったようだ。
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