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2004-04-21 ArtNo.33229
◆NPIL、マラリア薬独占販売権申請座礁
【ニューデリー】Nicholas Piramal India Ltd(NPIL)はマラリア治療薬“Aablaquine”の独占販売権(EMR:exclusive marketing right)をインド特許商標監督総監(CGPTI:Controller General of Patents and Trademarks of India)に申請したが、CGPTIはNPILが既に販売許可を有するAablaquineの剤形(dosage form )と新たに独占販売権が申請されたAablaquineの剤形が異なるため、NPILに説明を求めた。
エコノミック・タイムズが4月17日、消息筋の言として報じたところによると、CGPTIは、「独占販売権は、当該薬品の販売権を既に保持するもののみが申請できるが、NPILの場合、独占販売権を申請した薬品と既に販売権を有する薬品の剤形が異なり、申請条件を満たしていない」と指摘している。
NIPL筋によると、同社は当該薬品を開発した科学産業調査評議会(CSIR:Council for Scientific and Industrial Research)と独占販売契約を結んでおり、同薬品を販売する合法的権利を有する。仮にコミュニケーション上の問題が存在するなら、対策を講じて障害を除去する。
特許権取得の条件とされる創意性(Novelty)について言えば、特許法は明確な規定を行っていない。このことがCGPTIがNPILに一層の説明を求めた主因と見られ、もしそうならCGPTIの通知は、独占販売権の適格条件に関する混乱を一層増幅するものと言える。
仮に新たな剤形、新たな投薬方式が特許の対象になるとすれば、論争の余地が生じる。特許法にはこの点に関する明確な規定がなく、事実上、特許法24 (A)に規定された独占販売権規定を不能にさせる。
1995年以降に“知的所有権の貿易関連側面(TRIPS)協定”調印国において物質特許(substance patent)を取得した非インド企業は、インド国内における独占販売権を認められるが、インド企業は、インド国内における独占販売権を取得するために必要な、TRIPS協約国におけるポスト1995物質特許の適応が受けられない。NIPLは、関係薬品を製造するためにポスト1995製法特許(process patent)を取得することを義務づけられ、インド国内の物質特許に関してはメールボックス・アプリケーションが準備されているに過ぎないと言う。
消息筋によると、NIPLは、CGPTIの釈明要求に対してまだ回答を行っていない。しかしNIPLはインド以外の40ヵ国において関係薬品の特許申請を計画していると言う。
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