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2004-12-10 ArtNo.34685
◆EOUから購入した資本財にもEPCG優遇関税適応
【ニューデリー】大蔵省歳入局(Department of Revenue)は、輸出振興資本財(EPCG:Export Promotion Capital Goods)スキーム下のライセンス取得者が輸出志向ユニット(EOU:Export Oriented Unit)から購入した資本財にも5%の優遇関税(concessional 5 per cent customs duty)を適応することを確認した。
ビジネス・スタンダードとヒンドゥー・ビジネス・ラインが12月9日伝えたところによると、EOU及び特別経済区(SEZ:Special Economic Zone)担当の輸出促進委員会(EPC:Export Promotion Council)は、「EOUによりEPCGライセンス取得者に納入される製造業品目は、外国貿易政策(FTP:Foreign Trade Policy)の下、優遇措置の適応を認められているにも関わらず、消費税通達(excise notification)上に明記されていないため、消費税局(excise department)は免除を行っていない」とし、歳入局に釈明を求めていた。
輸出促進委員会のL B Singhal総務理事によると、EPCGライセンス所持者はその調達する製造品目に対して5%の優遇関税を支払うことを認められている。2003年3月に発せられた中央消費税通達(central excise notification)は、アドバーンス・ライセンス(advance licence)所持者にEOUからの資材調達を認めているが、同様の優遇条件は認めていない。
しかし今回歳入局は「EOUから購入される物品の通関手続きは輸入と同様に処理される。従って関係品目に課される税は、その種の品目が海外から輸入される際に課される関税にリンクされる。EPCGスキーム下に輸入される品目に課される優遇税は、通達が掲げる条件を満たしさえすれば、EOUからの通関手続きにも適応される」と確認したと言う。
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