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2005-01-07 ArtNo.34784
◆製品特許制度発効
【ニューデリー】インドは世界貿易機関(WTO)規約に基づき2005年1月1日から食品/薬品/化学品/組込ソフトウェア領域をカバーする製品特許制度(product patent regime)を導入した。
エコノミック・タイムズが1月1日報じたところによると、インド政府は昨年12月26日の公布と同28日の公示を通じ特許法を修正、製品特許制度を導入した。インドはブラジルや中国等とともに、デッドラインを繰り上げ“知的財産権の貿易関連の側面に関する(TRIPS:Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)協定”の基準を満たした。バングラデシュのような後発開発途上国(least developed countries)は、製品特許制度の導入を2010年まで猶予されている。
TRIPS協定の公衆保健に関する条文は、医療上の緊急事態に対処するため強制ライセンス(compulsory licensing)の発行を関係国に認めている。
修正特許法が発効したことから、政府はメール・ボックス特許申請の処理を開始、製品特許の発行処理に弾みがつく見通しだ。現在約1万2000件の特許申請がメール・ボックスに山積みされており、その処理には3-4ヶ月を要する見通しと言う。(SEAnews2004-10-27号参照)
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが1月4日伝えたところによれば、メール・ボックス・スキームは1995-2005年の過渡期のために準備されたものだが、一体この10年間にどれほどの申請がなされたのか、各方面が注目している。
独自開発した製品を保持すると見られる製薬会社をベースにすれば7000件余りと予想されるが、Kamal Nath商工相は最近1万2000件の申請が存在すると述べた。しかし某オフィシャルは「1万件前後が現実的数字」と同紙に語った。
これほど多くの申請の内、果たしてどれほどが実際に特許権を認められるのかと危ぶむ向きがある反面、仮に多くの地元製薬会社が製品特許を認められれば、これらの企業は大手を振って模造品を製造するようになり、歯止めが効かなくなると懸念する多国籍製薬会社も存在すると言う。
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