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2005-03-28 ArtNo.35242
◆鉄鋼メーカー、ストックヤード取引の税額控除不適応で打撃
【ニューデリー】鉄鋼メーカーは、ロジスティクス上の理由からストックヤードにおける取引に大きく依存しているが、この種の取引は販売とは見なされないため、インプットに対する4%の付加価値税(VAT)の税額控除(tax credit)を受けられない。一方、生産と販売を地元で行うことを求める州政府の奨励措置により、購買のローカル化や納入業者の移動が生じる見通しだ。
エコノミック・タイムズが3月24日伝えたところによると、ストックヤード取引の最大のプレーヤーと言えば、豊富な原料産地に生産拠点を設けた鉄鋼メーカーである。例えばSteel Authority of India (SAIL)の製品の50%以上は社内取引を通じて全国に設けられたストックヤードに運ばれる。原材料が消費される地点における販売は、インプット税額控除(input tax credit)を受けられるが、異なる州の間の取引には4%の販売税が課される。しかし他州に設けた自社のストックヤードへの輸送は税額控除を受けられない。とは言え同ヤードで鋼材を購入するトレーダーや中小製造業者は、販売税制度下のカスケード効果を免れることができる。
完成品の製造や付加価値生産がなされる同じ州から原材料を調達しているにも関わらず、ストックヤード取引に対する税額控除が認められないことにより、鉄鋼会社は、付加価値税制度により認められた相殺ができない。
業界筋は、「確かにVAT制度の恩恵を取り逃したが、新制度のエセンスは維持されている。何故なら他の州の買い手は最終的にインプットの税額控除を受けることができる」と語った。ストックヤード取引に対する税額控除を認めず、中央販売税(CST:central sales tax)制度を維持するなら、メーカーは買い手に対して生産現場における購買を求めるものと見られる。CSTは2年内に廃止されるため、こうしたことは過渡的現象と言えるが、買い手も売り手も、新デポを設けるコストを再考するものと見られる。全国の各州において消費税(GST:Goods and Services Tax)法が発効すれば、インドは統一市場になると言う。
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