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2005-04-01 ArtNo.35270
◆工場法修正し女性の深夜就業を許可
【ニューデリー】インド政府は、女性が午後10時から翌朝の6時までの間に就業することができるよう『1948年工場法(Factories Act, 1948)』に修正を加える。
ヒンドゥー・ビジネス・ライン、インディアン・エクスプレス、エコノミック・タイムズ、ビジネス・スタンダードが3月30日報じたところによると、Jaipal Reddy情報放送相は29日の閣議後記者会見し、以上の方針を明らかにした。それによると、工場法は動力を用いて製造業務を手がける10人以上が就業する工場、もしくは動力を用いずに製造業務を手がける20人以上が就業する工場に適応される。このため繊維、自動車、紙、セメント、履き物、薬品等の製造に関わる工場が法改正の恩恵を受ける。事業主は女性の尊厳、名誉、安全に対する十分な保護措置を講じ、住宅の最寄り地点と工場を結ぶ送迎の便宜も提供せねばならない。
教育、訓練、調査、改善の目的で製造業務を手がける作業場については、州政府の裁量により工場法の一部、もしくは全ての規則の適応を免除できる。州政府もしくは州政府からその権限を委ねられたものは、これ以前から、午後7時から翌朝の午前6時までの間に女性が就業するのを許可できた。
また女性が多数就業する情報技術(IT)サービスやIT対応サービス(ITES:IT-enabled services)は、『作業場及び事業所法(Shops and Establishments Act)』の適応を受けるため、今回の工場法改正の影響を受けない。
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