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2005-04-08 ArtNo.35328
◆M州政府、薬品生産者と輸入業者双方にVAT課税
【ムンバイ】マハラシュトラ州政府は、付加価値税(VAT:Value Added Tax)制度の薬品及び医薬品に関わる部分に修正を加え、薬品・医薬品生産者のみならず輸入業者にもVATを課した。
エコノミック・タイムズが4月5日伝えたところによると、従来の制度では小売業者は顧客から徴収した地方税を国庫に送金せねばならなかった。新VATスキームの下では薬品および医薬品に対するVATは製造業者もしくは輸入業者の何れかにより一括して徴収される。したがってディーラーやリテーラー・レベルでは最早税を徴収する必要がない。
仮に最高小売価格(MRP:maximum retail price)が100ルピー、課税率が4%であれば、製造業者もしくは輸入業者は4ルピーを政府に支払い、同額をディーラーから回収する。同様にディーラーはリテーラーから、リテーラーは末端顧客から同コストを回収するため、何れのレベルでも税額はMRPの4%で、増幅効果(cascading effect)は生じない。また仕入れ業者や小売業者は政府に対して直接税を支払う必要がない。
しかしながらこれらの中間業者は税相殺の便宜を利用できず、仕入れ業者や薬局に売れ残った在庫も、既に支払われた税の払い戻しを受けることはできない。この種の相殺便宜は製造業者もしくは輸入業者のみが享受できると言う。
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