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2005-08-29 ArtNo.36212
◆機関投資家に対する割当も比例方式で:証券取引局
【ムンバイ】インド証券取引局(SEBI:Securities and Exchange Board of India)は公募時の機関投資家に対する株割当規則(share allotment norms)に見直しを加える方針を決めた。
ヒンドゥー・ビジネス・ライン、デカン・ヘラルド、インディアン・エクスプレス、ザ・ヒンドゥーが8月27日報じたところによると、SEBIは26日の会議で「公募の際の適格機関投資家(QIBs:qualified institutional buyers)に対する割当は一般投資家(retail investor)同様比例方式に基づいて行うべきであり、マーチャント・バンカーの自由裁量に任せるべきではない」との点で合意した。
現在QIBは入札時に如何なる支払いも行う必要がないが、一般投資家は全額を支払わねばならない。このため今後は、QIBに入札に際して株価の10%を前金で支払うことを義務づける。
また公募に際して投信(mutual funds)に優先待遇を認め、QIBに対する50%の割当中、5%を投信に配分、残りの45%からさらに投信に配分することも認める。
株式市場の流動性を改善するため、上場会社に上場後2年内に少なくとも25%のシェアを公開することを義務づける。現在は最低25%のシェア公開を義務づけられているものと、最低10%のシェア公開を義務づけられているものの2つのカテゴリーが存在するが、向こう2年間に全ての上場企業に最低25%の株式公開を義務づける。しかし政府系企業/インフラストラクチャー企業/産業財政再建局(BIFR)管理下の企業は例外とする。法人債務再編(corporate debt restructuring)の結果、公開株の比率が25%を割り込んだ際には、1年以内に25%以上に引き上げねばならない。
これらの規定を満たさぬ上場企業には罰則が科されると言う。
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