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2005-09-26 ArtNo.36387
◆全てのソフトウェア・サービスは課税対象
【ニューデリー】大蔵省歳入部は、上級現場職員(senior field officers)に宛てた回状の中で、「1994年財政法(section 65(105)(zzg) of the Finance Act, 1994)の下、全てのコンピューター・ソフトウェアの保守・修理・サービスはサービス税の対象になる」と通達した。
インディアン・エクスプレスが9月22日報じたところによると、歳入部の以上の通達は、最高裁が「媒体に組み込まれたソフトウェアは物品と見なされ、その種のコンピューター・ソフトウェア販売は物品販売の範疇に含まれる」と判決したのに伴うもの。Tata Consultancy Services(TCS)とアンドラプラデシュ州政府との紛争に対する裁定の中で、最高裁は以下のように裁定した。
媒体に組み込まれた知的財産としてのコンピューター・ソフトウェアに関しては商品性能を証明するための全ての検査が可能であり、ソフトウェアと媒体は分離できない。したがってコンピューター・ソフトウェアは商品販売の範疇にに含まれる。
店頭で販売される商標が付されたソフトウェア(canned software)については、ソフトウェアは媒体に組み込まれ、販売される。この種のケースは商品の範疇に含まれる。
無商標でカスタマイズされたソフトウェアについても、サプライヤーにより開発されたソフトウェアは一般に媒体に移された後、顧客の社屋においてそのシステムに導入される。この場合もソフトウェアは依然として媒体に組み込まれて用いられる。
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