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2005-10-19 ArtNo.36541
◆政府、IT産業等の契約労働規制撤廃検討
【ニューデリー】インド政府は、情報技術(IT)/運輸/建築物・道路・橋梁・その他の建設・保守等、ある種の業種に対する『1970年契約労働(規制・廃止)法:Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970』の適応を免除する可能性を検討しており、具体化すれば国内労働市場が様変わりするものと見られる。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインとザ・ヒンドゥーが10月16/17日報じたところによると、これらの業種の一部は現在既に契約労働方式を採用しているが、政府は公式通知(official notification)を通じてこれを禁じることができる。したがって契約労働法の適応免除は、政府がこの種の差し止め権限を放棄することを意味する。
労働省公報は、「契約労働法の存在に関わらず、就業現場における契約労働が拡大する潮流が生じている。こうした現実を認識し、既存の法的枠組みの中でこうした現状を正当化する必要がある」と指摘している。
労働省は、政府に契約労働の差し止め権限を付与した契約労働法第3条第10項条文のある種の業種に対する適応免除を提案している。同省は免除対象業種として、この他、港湾、造船所、空港、鉄道、州際運行バス・ターミナル、病院、教育・訓練機関、ゲスト・ハウス、運送業、特別経済区(SEZ)内の輸出志向ユニット(EOU)、製品の75%以上を輸出するユニット、清掃業、洗濯業、造園、ゴミ収集・処理、警備、工場機械の補修、キャンティーン、クーリエ、荷役等を掲げている。
契約労働法は、契約労働者にも“被雇用者公共保険公社(ESIC:Employees' State Insurance Corporation)”の年金基金(provident fund)や医療保証の利益を提供するよう義務づけているが、契約労働の採用は一般に非公式なことから、こうした便宜はほとんど提供されていない。しかし契約労働が公式に認められれば、労働者はこの種の保証も得られると言う。
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