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2006-05-29 ArtNo.37785
◆大蔵省/商工省、SEZ巡り再度対立
【ニューデリー】特別経済区(SEZ)を巡る大蔵省と商工省の対立は特別閣僚グループ(eGoM:empowered group of ministers)の会議でも再演された。
ビジネス・スタンダードが5月23日報じたところによると、争点は情報技術(IT)ゾーンにおける雇用条件と市街地(built-up area)規則で雇用問題の結論は5月10日のeGOM会議で結論が出ず、23日の会議に持ち越された。
商工省オフィシャルによると、5月10日の会議で合意されたのは、『雇用条件はガイドラインであって、強制的な規則ではない』と言う点。何故なら規則が実際に守られているか否かをモニターするのは極めて難しいからである。通達は、第1級都市(tier-I city)に設けられるIT-SEZの最低就業機会を1万人、第2級都市は同5000人、第3級都市は同2500人と規定している。
この他の争点としては、SEZ規則に盛り込まれたサービスの輸出入の定義が挙げられる。大蔵省は『2005年サービス輸出規則(Export of Service Rules, 2005)』及び『2006年サービス税規則(Taxation of Service Rules, 2006)』に基づき定義に変更を加えるべきだとしている。
商工省がSEZ内の住宅/病院/学校等のインフラの利用を一定比率に制限することに反対したことから、SEZ内の加工区(processing area)と非加工区(non-processing area)の利用に関わる規則の変更問題もeGOMで協議されることになった。商工省はインフラの利用にパーセンテージの制限を設けるよりも、ある種の標準的な規則を設けるよう求めている。
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