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2007-05-16 ArtNo.39459
◆大蔵省、外国直接投資新ガイドライン準備
【ニューデリー】大蔵省は、Hutch Essar Ltd (HEL)の株主構成を巡る紛糾に鑑み間接的所有(indirect holding)、受益利益(beneficial interest)、その他の形式の経済支配(other forms of economic control)等を明確に定義した外国直接投資(FDI)新ガイドラインの作成作業を進めている。
ビジネス・スタンダードが5月14日伝えたところによると、大蔵省経済部(DEA:Department of Economic Affairs)傘下の外国投資促進局(FIPB:Foreign Investment Promotion Board)が進めているこうした作業は抜け穴を塞ぎ、関係企業に外国投資規則の条文とその精神双方を遵守するよう求めることにある。FIPBは、経済部/商務部(commerce)/工業部(industry)の支援下に同作業を手掛けている。
商務部オフィシャルによると、Hutchison Essarの株主パターンを分析した結果、企業を合法的にインド人による支配の外に置くことが可能なことが明らかになった。この点からもガイドラインを修正し、正確なシグナルを発信する必要がある。
MaxグループのAsim Ghosh会長/Analjit Singh氏/金融機関IDFC/同SSKIによるHutchison Essarの15%の株式所有のアレンジが外国投資規則に違反しないかと言う点が問われており、同株式がHutchison Telecom International Ltd (HTIL)からこれらの株主に譲渡された際、HTILが金融支援を提供している点が問題視されている。
経済部は同15%の株主は代理株主(benami=proxy shareholding)と見なされるべきで、HTILに譲渡する場合を除き、法律がそれを許さない限り、同シェは処分してはならず、株式の実質価値も維持されねばならないとの立場をとっている。
しかし法務省はこれらの株式の所有パターンは法律の条文(letter of the law)に則っており、合法と判断している。
FIPBは株式の間接所有問題は、FDI上限規定が設けられた全ての業種に関わるため、明確な規準を定めるべきだとしている。現在、14業種に対して100%の外国直接投資が認められているが、依然として34業種に外資の上限規定が設けられている。テレコムを含む6業種には74%、放送事業を含む5業種には49%、印刷、国防を含む5業種には26%の外資上限が設けられ、原子力、福引き、賭博、小売(単一商標小売を除く)の4業種には外国直接投資が認められていない。
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