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2007-07-02 ArtNo.39689
◆特別経済区に対するサービス税免除の制限検討
【ニューデリー】大蔵省は特別経済区(SEZ)内の企業に対するある種のサービス税の免除に反対している。つまりSEZ企業が利用するSEZ外のサービス、例えばロジスティクスや運送、及びこれらに関係した活動に対する課税は免除しないよう求めている。しかしこうした措置は多くのSEZ企業の輸出競争力を弱めることになる。
インディアン・エクスプレスが6月30日伝えたところによると、この種のサービスはSEZの原料調達やSEZからの製品出荷に関係しており、その額は極めて大きい。こうした動きは『2005年SEZ法(SEZ Act 2005)』条文の修正を目指すもので、同法はSEZ内事業に対する全てのサービスに関して、その種のサービスがSEZ内で与えられるかSEZ外で与えられるかに関わらず、サービス税を免除すると定めている。SEZ法によれば、SEZ内で公認される業務には、製造や輸出の支援活動が含まれる。
大蔵省歳入部は免税対象をSEZ内で提供されるサービスに限定するよう求めている。歳入部のこうした要求が認められるならSEZで製造される製品のコストを大幅に高めることになる。
輸出促進委員会(EPC:Export Promotion Council)のLB Singhal輸出志向ユニット(EOU:export oriented unit)/SEZ担当部長(DG)によると、サービス税免除の適応が除外されれば、大部分のサービスがSEZ外で提供されているため、SEZ企業は深刻な影響を被る。
商工省は「どこでサービスが提供されたかにより、免税措置を適応するか否かを明確にすることはできない」とし、歳入部の提案に反対している。
サービス税問題に関して大蔵省は2004年3月の通達の中で「課税免除はSEZ内で提供されたサービスに限られる」と述べている。しかし同通達は、SEZ法の中で変更され、SEZ企業のための全てのサービスについて免除が適応されることになった。しかしその後も大蔵省は免税の適応をSEZ内で提供されたサービスに限定するよう要求し続けて来た。
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